違いは、年金のしくみにもあります。日本では、受給資格期間は、最低25年だと思います。一方、ドイツではなんと5年です。
その違ったしくみの両方に関係して暮らす人のための取り決めが、「日独社会保障協定(年金協定)」です。日本のドイツ大使館のページに、紹介があります。協定の全文(3ヶ国語で書かれている)が、このページからアクセスできるようになっています。
おなじみのドイツニュースダイジェストのページに、この協定の適用条件などの説明があります。
日本への帰国後に、ドイツの年金を請求する手続きを助けてくれるプロの人もいるようです。
(この話題、後日書いた続編もあります)
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