Friday, November 11, 2011

ドイツの年金2

 先日、ドイツの年金受給資格の確認のため、ドイツの年金機構(Deutsche Rentenversicherung)の出張オフィスを訪ねました。

結果をまず書くと、こちらから提出すべき証明書が足りず、また出直しとなりました。ただ、いろいろ新しく知ったことが幾つかありました。ひとつは、私の妻も、仕事をしていないにもかかわらず(老後の年金受給のための月単位の支払いを現在行なっていないにもかかわらず)年金の受給資格があるということです。理由は、3歳以下の子供をドイツで養育していた期間があり、かつ日本での十分な年金支払期間があるからです。はい、非常にややこしいです。

私の場合は、2種類の異なる雇用契約をしてきたこともあり、非常に込み入ったケースかと思います。 そのおかげで、この興味深いテストケースから何か得ようと、大学の事務方のスタッフ2人も、私のオフィス訪問に同行してきました。私としては、ドイツ語でのやりとりに自信がないので、彼らがいてくれて非常に助かったのですが。

個々人で状況は大きく異なると思います。そこで、疑問のある方、あるいはドイツで仕事をしてドイツを近いうちに去る方は、Antrag auf Kontenelaerungという手続きがありますので、これを行うと疑問がは晴れる、あるいは、あとで楽かもしれませんので、おすすめしておきます。これが、まさに私が今行おうとしていることです。(関係書類はこちら

上に書いた、提出を要求された証明、というのは、私の日本での高校在籍を示す書類のことです。高校の卒業証書でよいはずです。次の一時帰国の時に、実家で探すことになります。ドイツの場合、高校卒業時にAbiturという試験をうけて、それがのちのち重要な最初の「学位」となることから、その証明をいつでも提出できるように持っているのが普通のようです。それに対応するものを日本人に求められると少し困ってしまう、ということです。


「へぇ~」と思ったらクリック↓
にほんブログ村 海外生活ブログ ドイツ情報へ

No comments:

Post a Comment